知的障害者施設における今日的課題

―人権侵害をなくす為にはどうしたらよいか―

中 村  剛 (立正大学大学院生)

キーワード:人権侵害・倫理綱領・実習生のチェック

T 問題の所在

 現在、知的障書者施設で暮らしている人の中には、施設に入居する前、次のような経験をした人がいる.

Aケース
家族が全般的に知能が低かったことから、周囲よりぱかにされ、本人が16〜17歳の頃農作業中に近所の者から頭部を強く打たれ、それ以来、行動がおかしくなった。(福祉事務所から送られてきた調書より)
Bケース
弟は知的な遅れがあったので、周りからぱかにされてきたが、今、施設に入っているので安心している。(入居者の兄の話)

 ところが、施設に入っても、職員による体罰・虐待などの人権侵害を受ける場合がある。しかも、それが限られたごく一部の施設だけとは言えない。
 『施設利用者の処遇に関する実態調査』を実施した日本知的障害者愛護協会・倫理委員会は、『知的障害施設職員行動規範−1999年版−』を発行するに当たり次のように記している。

「…実態調査結果から垣間見えたものは、…日々迷いながらも懸命に取り組む職員と、一方では、問題視すぺき行動をとる職員のすがたである」(   は筆者)


U 目的

 体罰や虐待などの入権侵害をなくすための方法(解決策)が、関連雑誌や文献において示されている。それらの方法の中で、実際にはどの方法がどのように有効なのか、知的障害者(入所)施設における実践を通し推測する。


V対象となる行為と対象施設

1.対象となる行為

 体罰・虐待などの人権侵害とされる行為とは、具体的には以下のような行為である。

Aクループ
叩く、けるなどの身体的な曇力。
Bグループ
高圧的態度、からかい、見下した物の言い方など心理的暴力。人の尊厳を踏みにじるような発言・態度。
Cグループ
過剰な指導・しつけ。

2.対象とした施設概略 ※2000.4.1現在の状況。


W 体罰・虐待などの人権侵害をなくすのに必要とされる主な方法

  1. どのような行為が体罰・虐待などの人権侵害となるのか整理し、自覚する。
  2. 職員研修
    1. OFF-JT
      • レポートや文献により学習する。
      • 事例検討。
    2. 0JT
      • 実際に援助する中で、不適切な発言、態度、行為を注意/助言する。
  3. 施設として倫理綱領・行動規範をもち、職員に徹底する。
  4. オンプズマン・実習生などの第三者の視点を導入し、チェックしてもらう。
  5. 内部告発(通告)


V 方法と結果

1.1998年4月以前の状況。

  1. 入居者に対する呼び方
  2. 入居者に対する高圧的・権威的な言動、ぱかにしたような発言・態度。
  3. 入居者に対する体罰、それに準じた行為。  これらの事に対し、施設長から幾度となく注意されているが改善されず、この状況を体験した案習生は、実習日誌.に次のように書いている。「たぶん私は施設実習を体験するまで心に描いていたものと、実際のギャップを感じ、そしてこれが実際なのだと分からされた様に思う。」別の実習生は「私は明日実習に出たくないと思う時がありました。それは職員の寮生に対する行動が、私には疑問に感じ…」と書いている。
     ―以上・1998年4月のU員会讐で提出したレポート「人権侵書防止の為に」より抜粋―

2.1998年 4月〜1999年 2月

<方法>
この期問は、人権侵害とされる行為をなくす為、繰り返し研修が行われた。研修で提出されたレポート・タイトルと主な内容は以下の通り。
<結果>
「…平成10年に入り、人権についての研修(レポート)を4回行ったにもかかわらず、まだちゃん付けが日常的に見られ、人権侵害とされる行為(押入れに閉じ込める、昼食を抜く)も行われてしまった。」
―対象施設の倫理旧領より引用―

3.1999年3月〜2000年10月現在

<方法>
この期問は、人権侵害とされる行為をなくす為に、倫理綱領を定めた。また、実習のオリエンテーション時、倫理綱領について説明し、実習終了時に、職員がこの倫理綱領を守っていたかチェックする体制を導入した。そして、不適切な発言・対応をした職員に対し、注意・助言をした。
<結果>
1999年に1回、職員が入居者の頭をスリッパで叩く、といったことがあった。また、時折、ちゃん付けで呼ぷ職員もいる。しかし、実習生のアンケート結果を見ると、接し方は適切である、に○がついているものが多く、最近では、人権侵害とされる行為はなくなった。


Y 考察

 職員研修だけでは、体罰や虐待などの人権侵害とされる行為はなくならなかった。しかし、倫理綱領を定め、実習生のチェックを導入することで、人権侵害とされる行為はなくなった。この結果は、倫理綱領を定め、この間題を施設(組織)としてなくすように努めることの重要性を示すが、この他、次の点が有効に作用したと考える。
 人権侵害がなくならない原因の一つとして、

  1. 人権侵害とされる行為をする職員も、保護者や管理職の前では、その行為をしない。
  2. 入居者の中には、人権侵害とされる行為をされても、訴えることができない人もいる。
  3. 職員が人権侵害とされる行為をしていても、同僚は人間関係を気にかけて、そのことを管理職に伝えない。

といった理由から、これらの行為を事実として確認しにくい、といったことがある.この点に対し、

  1. 実習生は、職員の人間関係に縛られない存在である。
  2. 実習生は、入れ替わり施設に来る為、職員に外部の人間という意識が低くなり、職員は、実習生の前では地の姿を見せやすい。

これらの理由から、実習生の日誌、アンケート、話から、人権侵害とされる行為がされていたか確認でき、そしてそのことに対処でさる。
 以上のことから、実習生によるチェックという方法は、人権侵害をなくす為に有効な方法の一つであると考える。


参考文献

  1. 日本知的障害者愛護協会(1998):『AIGO』(第45巻第2号)特集・今、人権を考えるT
  2. 市州和彦(2000):『施設内膚待』,誠信書房